
知的所有権とは、通常、著作権や特許権、実用新案権など人の知的な創作活動から生産されたものに対する権利
の総称として使われています。「無体財産権」ということもあります。現代は「知識集約型産業」の時代とも言わ
れており21世紀なると益々その傾向が強くなります。そして、「知的所有権」の保護やその有効活用が重要な
意義を持つようになってきます。
いや、すでにそのような時代に突入しているといっても過言ではありません。
現在、知的所有権と考えられている権利は以下のとおりです。
知的所有権
著作権(著作隣接権を含む。)
工業所有権
1特許権 2実用新案件 3 意匠権 4 商標権
その他
半導体集積回路配置図に関する権利
不正競争防止法 種苗法など
知的所有権の登録については、工業所有権の登録を除いて、著作権の登録、プログラム著作物の登録等の業務は、行政書士の業務となっております。その他出版権の設定・移転・質権・信託、著作隣接権の移転・質権・信託の登録等の業務も、又著作権の譲渡や貸与等の契約書も作成致します。
平成13年1月6日からは、工業所有権の特許庁への登録の業務等を除いて、すでに登録されている工業所有権の移転等業務も著作権と同様の取扱いが可能となります。
所在地 〒0-183-0013 東京都府中市小柳町4丁目38番地の10
URL http://www4.ocn.ne.jp/~kashima/
Tel 042-363-2750