帰化についてご説明いたします。
帰化とは、国籍法上の言葉で、日本国籍を持たない、外国人の方
が、日本国籍を取得し、日本国民となることを言います。
外国人の方が帰化によって日本国籍を取得するためには、法務大
臣の許可を得なければなりません。
法務大臣が、帰化を許可する条件は、おおむね次のとおりです。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。【居住条件】
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。【能力条件】
3. 素行が善良であること。【素行条件】
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能
によって生計を営むことができること。【生計条件】
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失
うべきこと。【重国籍防止条件】
6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下の
成立した政府を暴力で゛破壊することを企て、若しくは主張し
、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
若しくはこれに加入したことがないこと。【不法団体条件】
その他、国籍法には規定がありませんが、大切な事柄として、日本
語の読み書きおよび会話の能力が条件とされます。【日本語能力条件】
以上が一般の外国人の方の帰化の条件ですが、日本人の配偶者や日
本国民の子である者等一定の要件にあてはまる場合は上記の条件の
一部が緩和されます。【簡易帰化】
帰化の許可申請の手続きは、住所地を管轄する法務局、地方法務局
又はそれらの支局の長を経由して、法務大臣提出します。
帰化の許可申請の手続きは豊富な実績を有する
〒183-0013東京都府中市小柳町4丁目38番地の10
電話 042-363-2750 ・ FAX 042-363-2753
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