在留資格とは?
在留資格とは、外国人の方が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動することができる法的な資格であります。すなわち、外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し日本で活動することができるわけです。
この在留資格は下に示したように27種類に分けられております。
在留資格の決定は上陸の際には入国審査官が、日本に上陸後及び在留資格認定証明書の交付については、法務大臣がその権限を持っています。
このように、在留資格は、外国人に許される在留活動または在留中の身分・地位をを法律にあらかじめ定め明示するものですから、視点を変えて言えば、外国人はこの27種類の在留資格のどれかに該当しなければ在留することができないということになります。
| 外 交 |
公 用 |
教 授 |
芸 術 |
宗 教 |
報 道 |
投資 経営 |
法律・会計業務 |
医 療 |
| 研 究 |
教 育 |
技 術 |
人文・国際 |
企業内転勤 |
興 行 |
技 能 |
文 化 活 動 |
短期 滞在 |
| 留 学 |
就 学 |
研 修 |
家族 滞在 |
特定 活動 |
永 住 者 |
日本人の
配偶者 |
永住者の
配偶者 |
定 住 者 |
.日本に上陸するための条件は?

外国人が日本に上陸するためには、次の要件に適合していることが必要です。
1. 有効な旅券(パスポート〔passport〕) を所持していること。
2. 査証〔visa〕を必要とする場合には、上陸目的に合致した査証を受けていること。
3. 上陸の目的に虚偽がなく、上陸目的が在留資格のいずれかに該当すること。
4. 上陸の申請にかかる在留期間が規定に適合するものであること。
5. 法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと。
在留資格取得の手続きは?
外国人の方を招聘したり雇用する場合は、まず在留資格を取得しなければなりません又すでに在留されている外国人の方の在留資格の変更、更新その他の手続きも必要となります。
これらの手続きに関してはその方面の専門家である「法務大臣申請取次行政書士」にお任せください。
外国人の招聘・雇用や国籍・国際問題の解決は
法務大臣申請取次行政書士として実績豊富な
電話 042‐363-2750 ・ FAX 042-363-2753
Email k‐kasima@violin.ocn.ne.jp OR info@kashima-jp.com
URL http://www4.ocn.ne.jp/〜kashima/
OR http://wwwkshima-jp.com
ご相談はこちらから

〒183-0013
東京都府中市小柳町4丁目38番地の10
にお気軽にご相談ください。